セネガルにおける外国人登録証の申請について
令和3年5月31日
セネガルにおける外国人登録証の申請について
セネガルでは、当地に3か月以上滞在される方は外国人登録証(Carte d’identite etranger)を取得することが義務となっています。ただし、外国人登録証の取得までの間は、申請時に交付されるレセピセ(Recepisse)でも有効とみなされます。
外国人登録証の申請は、セネガル警察外国人及び渡航書担当部局(以下警察外国人担当部局)(Direction de la police des etrangers et des titres de voyage)にて行っていただくことになります。
レセピセの有効期限は6か月となっています。その後6か月ごとに更新していただければ、外国人登録証を取得するまでの間、当該レセピセは引き続き有効とみなされます。
外国人登録証の申請に必要な書類は、
○手書申請書(Demande manuscrite)
○出生証明(6か月以内に発行されたもの)(Extrait de naissance)
○警察証明(犯罪経歴証明証)(Extrait de casier judiciaire)
○医療証明(Certificat medical)
○住民票(Certificat de residence)
○証明写真3枚(Photo)
○旅券の写し(名前・顔写真・有効期間等が記載されている頁とセネガルへの入港日が分かる頁は必須)(Photocopie du passeport)
○収入印紙(15,000FCFA)(Timbre fiscal)
○強制送還費用のための保証金(以下保証金)(Quittance de versement de la caution de rapatriement)(日本人の場合は307,000FCFA)
が基本となっています。
その他の提出書類は滞在目的により異なります。
セネガルでの就労を目的とする方ならば、
○雇用契約書(Contrat de travail)や商業登記簿と企業登録番号(Registre de commerce et NINEA)の写し
等が必要となります。
また学生やボランティア、宣教師、15歳未満の方は収入印紙及び保証金が免除となります。
レセピセは、申請から原則2週間以内に発行されます。更新の際は、お持ちのレセピセを警察外国人担当部局に提出していただくだけで、即日更新の手続きが可能です。更新には費用はかかりません。 なお外国人登録証の発行には、1年以上を要することがあります。
外国人登録証の有効期限は5年ですが、毎年1月から3月の間に収入印紙(10,000FCFA)を納める必要があります。 その他、保証金の原本は、返納時に必要となりますのでご自身で保管してください。
また警察外国人担当部局は、平日午前8時30分から午後1時30分まで開館しています。来館にあたって、予約は必要ありません。
外国人登録証の申請に必要な書類のうち、警察証明と出生証明は、当館において発行します。 警察証明は、発行までに1~2か月を要することから早めに当館への申請をお願いいたします。また、出生証明の申請には戸籍謄(抄)本が必要です。
なお、この情報は令和3年5月31日時点のものであり、今後手続き等が変更されることもあります。また申請者の滞在状況によっては、必要書類や条件が異なることもありますのでご注意ください。
セネガル警察外国人及び渡航書担当部局(Direction de la police des etrangers et des titres de voyage)
所在地:Alles Khalifa Ababacar Sy,Dakar
電 話:+221-33-869-3001
開館時間:平日 午前8時30分から午後1時30分までの間