9月7日からの水際措置の見直し
令和4年9月6日
○これまで、日本に帰国・入国する全ての方は、出国前72時間前に新型コロナPCR検査を受け、陰性証明を取得することが求められていましたが、9月7日午前0時(日本時間)から、有効なワクチンを3回目接種済みであることの証明書を保持している場合は、出国前72時間以内のPCR検査証明の提出が不要になります。
※有効なワクチンについては下記URLをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
○有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き出国前72時間前に行った新型コロナPCR検査の陰性証明が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf
※有効なワクチンについては下記URLをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
○有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き出国前72時間前に行った新型コロナPCR検査の陰性証明が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf