10月11日からの水際措置の見直し
令和4年10月6日
〇10月11日以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査(新型コロナPCR検査)が行われなくなり、待機期間もなくなります。
他方、全ての帰国者・入国者については引き続き、日本で有効な新型コロナワクチン接種証明書(3回接種)、又は出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明のいずれかの提出が求められます。
※有効なワクチンについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
※出国前72時間前に行う新型コロナPCR検査の陰性証明書の書式
https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf
〇外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康管理システム(ERFS)における申請を求めないことになります。併せて外国人観光客の入国について、全ての国からの個人旅行者の受け入れを開始します。
〇査証(ビザ)免除措置に適用再開
査証免除国については、査証免除措置の適用が再開されます
※セネガルは査証免除国ではありませんので、引き続き査証の取得が必要です。
〇日本入国時のファストトラックの利用のお願い
日本入国の際には検疫手続き迅速化のため、出国前にご自身のスマートフォンにMySOSアプリ(下記URL)をインストールし、検疫手続きを進めてください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
他方、全ての帰国者・入国者については引き続き、日本で有効な新型コロナワクチン接種証明書(3回接種)、又は出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明のいずれかの提出が求められます。
※有効なワクチンについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
※出国前72時間前に行う新型コロナPCR検査の陰性証明書の書式
https://www.mhlw.go.jp/content/000909641.pdf
〇外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康管理システム(ERFS)における申請を求めないことになります。併せて外国人観光客の入国について、全ての国からの個人旅行者の受け入れを開始します。
〇査証(ビザ)免除措置に適用再開
査証免除国については、査証免除措置の適用が再開されます
※セネガルは査証免除国ではありませんので、引き続き査証の取得が必要です。
〇日本入国時のファストトラックの利用のお願い
日本入国の際には検疫手続き迅速化のため、出国前にご自身のスマートフォンにMySOSアプリ(下記URL)をインストールし、検疫手続きを進めてください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/