メールマガジン2025年3月号

令和7年3月5日
【在セネガル日本大使館メールマガジン 2025/3/5 第34号】
◆ 目次 ◆
1 「赤松武駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「領事便り」
4 「大使館の活動報告」
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1 赤松武駐セネガル日本大使挨拶
 
在セネガル日本国大使館のメルマガをお読みいただいているみなさまへ、
 
先月のメルマガでは、「大使が正式に活動を開始する前には信任状を捧呈しないといけない」と書きました。当館のSNSやニュースなどでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、2月20日に無事ファイ大統領に信任状を捧呈いたしました。一つの大きな節目の行事を無事済ませることができ安堵しております。信任状捧呈にあたっては具体的な信任状捧呈式のやり方は国によって様々ですが、大抵ちょっとした儀式が行われます。同行する儀典長の指示にしたがって動けばいいのですが、さすがに少し緊張します。
 
その後大統領に迎えられ、いよいよ信任状と前任者の解任状を大統領に手交した後、少し懇談の時間が設けられます。ちなみに信任状には大抵「何の何某を大使として派遣するのでよろしく」みたいなことが書いてあるのですが、御名御璽と総理・外務両大臣の署名もあり、手に取るだけで背筋がピンとします。ここで天皇陛下からの「お言葉」を大統領にお伝えするのが大使としての初めての大切な仕事です。もちろん大統領の方からも天皇陛下あてにメッセージをいただくこともありますので、正確に聞き取って東京に報告しないといけません。
 
その後の懇談では、本年夏には第九回東京アフリカ開発会議(TICAD9)が開催され、セネガルは大阪・関西万国博覧会に独立したパビリオンを出し、TICAD終了直後に「セネガル・デー」が開催予定なので、この機会をとらえ是非訪日していただきたいと改めてお願いしておきました。
 
その後、儀典長のエスコートで退出し、信任状捧呈式は終了です。そうそう、正式にはこの後から大使車に各国国旗を掲げることが許されることになります。町中で日の丸をつけた車を見かけたら・・・石など投げないでくださいね、笑。
 
さて、信任状を捧呈する前にも仕事はあるわけで、2月10日から12日の間、参議院ODA調査団(山本順三議員(団長)、竹詰仁議員、仁比聡平議員)をお迎えし、ODAサイトの視察や関係者との意見交換を行いました。セネガル側閣僚(職業訓練大臣、高等教育・研究・イノベーション大臣)への表敬・意見交換も行われたので私も同席しました。この様子はさっそく各省のSNSなどで紹介されています。ご協力いただいた関係者の皆様、大変ありがとうございました。
 
その調査団一行をお迎えする直前、2月7日の新年賀詞交換会には多くの皆様にご参集いただき、大変ありがとうございました。かわいいお子さんたちからご挨拶もいただきましたが、なかなかみなさまときちんとご挨拶し、お話を伺う時間が限られ申し訳ありませんでした。なお、これを機会に賀詞交換会を含め当館の活動にコメント、ご意見等ございましたら遠慮なく当館の方にご連絡ください。
 
22日にはセネガルからの新旧国費留学生との会合を開きました。新留学生へ「とにかくしっかり日本語を勉強しろ!」などと「先輩」からアドバイスされるのを聞きながら、自分が外務省の在外研修生だった頃を思い出しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01608.html
 
また25日には第37回セネガル俳句コンクールの入賞者への表彰式を開催しました。今回は450句を超える参加がありました。自分の作品が読み上げられる度に入賞者がみな嬉しそうにされており、着飾ったご家族と一緒に記念撮影をされていたのが印象的でした。このコンクール、将来ウォルフ語部門を設けたらもっと投稿が増えるのでしょうか・・・
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01610.html
 
だんだん日差しも強く気温も徐々に上がってきたと感じます。どうぞ皆様お元気でお過ごしください。ではまた来月お目にかかります。
 
赤松 武
 
 
2 大使館からのお知らせ
○2025年3、4月の休館日のお知らせ
  3月20日 春分の日
  3月31日 ※ラマダン明け祭日
  4月4日 独立記念日
  4月21日 イースター翌月曜日
※イスラム教の休日のため変更の可能性あり。
 
 
3 領事便り
○国外転出者向けマイナンバーカードについて
2024年5月27日から、マイナンバーカードを所持する日本国籍の方が国外に転出する場合、所要の手続を行うことで、海外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。また、既に海外に在住の日本国籍の方で、マイナンバー(個人番号)を付番されている方は、本籍地市区町村に直接申請書類を送付する等により、在外公館などでマイナンバーカードを受け取ることができるようになりました。
 
 申請が不可となる方は以下の通りです。
 (ア)引き続き日本国内に住民票がある者
 (イ)国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない者
 (ウ)2015年10月5日より前に国外に転出して、同日以降に住民票が作成されたことがない者
    ※2015年10月5日にマイナンバーの付番が開始されているため、マイナンバーを付番されていない邦人はマイナンバーカードを申請することができない
 (エ)日本国籍を有しない者(中長期在留者の「日本人の配偶者等」等を含む。)(日本国内でマイナンバーカードを所持していた外国人配偶者であっても、戸籍の附票を有しないことから、国外マイナンバーカードの発給の対象者とはならない。)
 
国外マイナンバーカードを取得する手続きについては以下の2つの方法がございます。
 (ア)申請者は、直接本籍地市区町村に郵送で申請することが可能。また、在外公館窓口での申請、その他、一時帰国中を利用し最寄りの市区町村自治体で手続きも可能。受け取りは申請時の自治体もしくは在公公館を選択可能。なお、申請時とは異なる市区町村や在外公館での交付も可能である。
 (イ)日本国内でマイナンバーカードを所持する方が、国外に転出される際に、居住する市区町村で転出届とともに同カードの国外継続利用申請を行うことで、国外転出者向けマイナンバーカードに更新することも可能。
 
申請から発行までには3か月程度を要します。また、オンライン申請の可否については、現在総務省において検討中となります。
 
 
4  大使館の活動報告
○赤松大使によるファイ大統領への信任状奉呈
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01606.html
 
○2025年国費留学生交流会の開催
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01608.html
 
○第37回俳句コンクール授賞式の開催
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01610.html
 
 
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